確定申告のお知らせ
所得税・住民税の申告は 2月18日(月曜日)から3月15日(金曜日)まで
毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得を合計し、確定させた所得金額に対する税額を算出して申告することを確定申告といいます。
2月18日(月曜日)から平成30年分の所得税の確定申告と、平成31年度の住民税の申告を受け付けます。期間内に正しく申告しましょう。
加東市役所での申告相談は、加東市民のみ対象です。
問い合わせ
総務財政部税務課(加東市役所1階)
電話番号 0795-43-0396
確定申告が必要な方
- 自営業、農業などの事業による収入がある方(建築労務、日雇い労務に従事された方も含む)
- 土地、建物などの貸し付けによる収入がある方
- 土地、建物などの譲渡による収入がある方
- 生命保険、損害保険の満期返戻金などの一時所得がある方
- 公的年金等受給者で次の方
・年金収入金額が400万円を超える方
・年金以外の所得金額が20万円を超える方
給与所得者で、確定申告が必要な方
- 給与収入金額が2,000万円を超える方または2カ所以上から給与を受けている方
- 給与以外の所得金額が20万円を超える方
- 平成30年中に退職し、年末調整を受けなかった方
住民税申告が必要な方
所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超えない場合(所得税等がかからない方)は、確定申告は不要ですが、次の事項に該当する場合は、住民税申告が必要です。
- 非上場株式に係る配当所得がある方、シルバー人材センター・外交員などの報酬がある方
- 加東市の国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の被保険者で、収入がない方(国民健康保険税等が軽減されることがあります)
- 公的年金等収入金額が、次の金額を超える場合で、源泉徴収票に記載された所得控除の内容に変更がある方(住民税額に影響する場合があります)
・65歳未満の方(昭和29年1月2日以後に生まれた方) 98万円
・65歳以上の方(昭和29年1月1日以前に生まれた方) 148万円 - 給与収入金額が93万円を超える場合で、源泉徴収票に記載された所得控除の内容に変更がある方(住民税額に影響する場合があります)
確定申告をした方は、同時に住民税申告を済ませたことになります。
申告に必要なもの
1.申告者の本人確認書類(マイナンバー(個人番号)確認書類と身元確認書類)
●マイナンバー(個人番号)確認書類…マイナンバーカード・個人番号通知カード・個人番号を記載した住民票等
●身元確認書類…運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード等
※マイナンバーカードは、個人番号と身元確認を同時に行えます。
※本人が来庁して申告する場合、本人確認は、マイナンバー(個人番号)確認書類と身元確認書類の原本提示で可能となりました。ただし、代理人(親族など)による申告の場合は、申告者の本人確認書類の写しの添付が必要です。
2.申告者の印鑑(認印)
3.給与、公的年金等に係る源泉徴収票 (原本が必要です)、報酬等支払調書
4.事業所得(営業・農業所得)または不動産所得の場合は、年間の収支内訳書
5.諸控除の証明書(国民年金・生命保険・地震保険などの保険料の控除証明書等)
6.住宅借入金等特別控除を受ける場合
・住民票(平成28年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合は不要)
・家屋等の登記事項証明書(初年のみ)
・取得価格のわかる契約書の写し(初年のみ)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(2年目以降)
・借入金等年末残高証明書など
7.還付申告の場合は、申告者名義の口座が確認できる通帳等
8.新たに振替納税を希望する方は、申告者名義の口座が確認できる通帳等および通帳届出印
※申告内容によって、上記以外のものが必要になる場合があります。
【医療費控除および医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について】
(1)医療費控除
本人や本人と生計を一にしている親族が、一定額以上の医療費を支払った場合に、支払った医療費の金額に応じて所得控除を受けることができます。
・医療費控除の計算方法
1.平成30年中に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額=負担した医療費・・・A
2.10万円または所得金額の合計額の5%のいずれか少ない方の金額・・・B
3.A-B=医療費控除額(最高200万円)
[添付または提示が必要な書類]
●医療費控除の明細書(添付) ※領収書の添付は必要ありません。
●医療費通知(原本) ※医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類
●次の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類(添付または提示)
・寝たきりの人のおむつ代・・・医師が発行した「おむつ使用証明書」
※おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
・市町村または認定民間事業者による在宅療養の介護費用・・・在宅介護費用証明書
(2)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
人間ドックや予防接種など健康の保持増進および疾病の予防に取り組んでいる人や、その人と生計を一にしている親族が、対象となる医薬品(特定一般用医薬品等)を購入し、その年中の購入金額合計が1万2千円を超える場合に、超えた部分の金額に応じて所得控除を受けることができます。
・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)による控除の計算方法
平成30年中に支払った特定一般用医薬品等の購入費-保険金等で補てんされる金額-1万2千円=セルフメディケーション税制による控除額(最高8万8千円)
※領収書に★がついている医薬品は、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品です。
「セルフメディケーション 税 控除対象」のマークがついている医薬品もセルフメディケーション税制の対象となる医薬品です。
[添付または提示が必要な書類]
●セルフメディケーション税制の明細書(添付)※領収書の添付は必要ありません。
●適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)
1.氏名 2.取組を行った年 3.事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。例えば次の書類です。
・インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
セルフメディケーション税制の明細書(PDF:566.1KB)
≪ご注意ください≫
・医療費控除の明細書とセルフメディケーション税制の明細書は、様式が異なりますのでご注意ください。
・従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による控除を両方利用することはできません。
両方の控除が受けられる状態であっても、どちらか一方を選択することになります。
・医療費や特定一般用医薬品等購入の領収書は、5年間保存する必要があります。
税務署から求められたときは、領収書を提示または提出しなければならないためです。
・セルフメディケーション税制の対象となる期間は、平成29年1月1日から平成33年12月31日です。
【配偶者控除・配偶者特別控除の控除額等が改正されました】
平成29年度の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。この改正は、平成30年分の所得から対象となり、平成31年度住民税から適用されます。
【配偶者控除について】
・対象となる配偶者:これまでと同様に前年の合計所得金額が38万円以下。
・控除を受ける納税義務者の合計所得金額に制限が設けられました。
900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると控除の適用ができません。
【配偶者特別控除について】
・配偶者の合計所得金額の上限が、これまでの「76万円未満」から「123万円以下」に広がりました。
・控除を受ける納税義務者の合計所得金額に応じて控除額が変わります。
1,000万円超が適用外なのはこれまでと同じですが、900万円を超えると段階的に控除額が減少します。
※所得税についても同様の変更が適用されますが、控除額については住民税と異なります。
申告会場・日程
申告会場
加東市役所 201会議室(庁舎2階)
日程及び受付時間
月日 | 受付時間 |
---|---|
2月18日(月曜日) | 9時00分~16時30分 |
2月19日(火曜日) | 9時00分~19時00分 |
2月20日(水曜日) | 9時00分~16時30分 |
2月21日(木曜日) | 9時00分~16時30分 |
2月22日(金曜日) | 9時00分~16時30分 |
2月24日(日曜日) | 9時00分~12時00分 |
2月25日(月曜日) | 9時00分~16時30分 |
2月26日(火曜日) | 9時00分~19時00分 |
2月27日(水曜日) | 9時00分~16時30分 |
2月28日(木曜日) | 9時00分~16時30分 |
月日 | 受付時間 |
---|---|
3月1日(金曜日) | 9時00分~16時30分 |
3月4日(月曜日) | 9時00分~16時30分 |
3月5日(火曜日) | 9時00分~19時00分 |
3月6日(水曜日) | 9時00分~16時30分 |
3月7日(木曜日) | 9時00分~16時30分 |
3月8日(金曜日) | 9時00分~16時30分 |
3月11日(月曜日) | 9時00分~16時30分 |
3月12日(火曜日) | 9時00分~19時00分 |
3月13日(水曜日) | 9時00分~16時30分 |
3月14日(木曜日) | 9時00分~16時30分 |
3月15日(金曜日) | 9時00分~16時30分 |
【受付中断時間】
申告書整理事務のため、次の時間は受付を中断しますので、ご協力をお願いします。
12時00分~13時00分
16時30分~17時30分(火曜日のみ)
※上記の日程のうち、3月1日(金曜日)から13日(水曜日)までは、午前中に限り、税務署職員も会場に在席し、申告相談に応じます。
市が行う申告相談内容
主に、給与所得者および年金受給者に係る申告のほか、白色申告者(おおむね事業等所得300万円以下の方)および住民税申告の必要な方が対象となります。
それ以外の方は、税務署で確定申告をしていただきますようお願いします。
市で申告相談できない内容
高額な事業所得、譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、青色申告、雑損控除に係るもの、損失の繰越に係るもの、過年分の申告、消費税、相続税、贈与税
社税務署の申告書作成会場の開設期間および相談受付時間について
開設場所:社税務署(加東市社51番地3)
開設期間:2月18日(月曜日)~3月15日(金曜日)(土曜日及び日曜日は開設しません)
受付時間:9時~16時
※会場開設当初と申告期限間際は、混雑が予想されます。
※混雑状況により、早めに受付を終了する場合があります。
※会場の混雑緩和のため、医療費控除の明細書や収支内訳書・青色申告決算書はご自宅で作成し、会場へ持参してください。
問い合わせ:社税務署 0795-42-0223
要介護認定を受けている方の障害者控除について
介護保険法の規定による要介護認定を受けている65歳以上の方は、身体障害者手帳および療育手帳の交付を受けていない方でも、市において障害者に準ずる認定(障害者控除対象者認定書)を受けた場合は、所得税法上の障害者控除の対象になります。詳しくは、高齢介護課までお問い合わせください。
障害区分 | 要介護度 | 主治医意見書の記載内容 |
---|---|---|
障害者 | 要介護1~3 | 認知症高齢者の日常生活自立度が3、4またはM |
障害者 | 要介護4~5 | 認知症高齢者の日常生活自立度が3 |
特別障害者 | 要介護4~5 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBまたはC (上記の状態が、6ヶ月以上継続していることが確認できる場合に限る) |
特別障害者 | 要介護4~5 | 認知症高齢者の日常生活自立度が4またはM |
申請・問い合わせ
加東市健康福祉部高齢介護課(加東市役所1階)
電話番号 0795-43-0440
e-Taxで確定申告! 〜自宅のパソコンで〜
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して確定申告を行うと、源泉徴収票などの提出を省略することができます。
また、電子申告(e-Tax)以外に、必要項目を入力することで、確定申告書が作成でき、申告書を印刷してそのまま郵送等により提出できるコーナーもあります。ぜひご利用ください。
e-Tax作成コーナーヘルプデスク:0570-01-5901(全国一律市内通話料金)
-
加東市 総務財政部 税務課 住民税係
〒673-1493
兵庫県加東市社50番地 庁舎1階
電話番号:0795-43-0396
ファックス:0795-42-5282
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